大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)893 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人坂上寿夫の上告趣意は、高等裁判所の判例違反を主張するけれども、本件

は罰金等臨時措置法施行後の犯罪であるから、被告人を罰金一万円に処するに当り、

法令の適用を示すに、必ずしも常に同措置法を示す必要のないこと当裁判所の判例

であるから(昭和二六年(あ)第三九七六号、昭和二七年一〇月二日第一小法廷決

定参照)所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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