最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)893 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人坂上寿夫の上告趣意は、高等裁判所の判例違反を主張するけれども、本件
は罰金等臨時措置法施行後の犯罪であるから、被告人を罰金一万円に処するに当り、
法令の適用を示すに、必ずしも常に同措置法を示す必要のないこと当裁判所の判例
であるから(昭和二六年(あ)第三九七六号、昭和二七年一〇月二日第一小法廷決
定参照)所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年三月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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